生活困窮者が生活保護に至る前の段階で、第2のセーフティネットとしての支援を目的としています。
自立した生活が送れるよう、プランに基づいた支援を行います。
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日常生活を営む上で、様々な心配ごとや生活向上に関する相談に応じ、諸問題の解決に向けて援助を行います。
また、法律等の専門的な相談も受け付けています。
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水俣病に関する様々な相談に応じ、健康と生活に関する不安の解消を目的としています。制度利用のための相談も受け付けています。
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重度心身障がい児(者)及び保護者に対して、療育指導や支援を行っています。療育に関する相談支援と各種福祉サービスの提供に係る援助・調整を行います。
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生活福祉資金貸付制度は、低所得者や障がい者の生活を経済的に支えるための貸付制度です。
就職に必要な知識・技術等の習得や高校・大学等への就学、介護サービスを受けるための費用などの貸付けを行います。
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緊急小口貸付制度のことです。生計困難者で緊急に資金が必要となった方に一時的に資金を貸し付けることにより、生活の安定を図ります。
天草市内に1年以上居住し、貸付の限度額は、5万円です。
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