障害者総合支援法のもと、居宅で入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事の援助を行います。
松本 五枝
障害者総合支援法のもと、重度の肢体不自由又は重度の行動障がいの人で、常に介護を必要とする人が対象です。居宅で入浴、排せつ、食事の介護等から外出時の移動支援等を行います。
障害者総合支援法のもと、視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者の方の外出に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護などを行います。
佃 陽子
障害者施設等において、常時介護を要する方へ、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他必要な日常生活上の支援、創作活動または、生産活動の機会の提供、その他の身体機能の生産能力向上のために行われる必要な援助を行います。
森田 隼人